大判例

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奈良地方裁判所 昭和57年(わ)204号 判決

主文

被告人まると工業株式会社を罰金一、六〇〇万円に、

被告人峠宏明を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人峠宏明に対し、この裁判の確定した日から四年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人まると工業株式会社は、奈良県奈良市水間町二、三六一番地に本店を置き、木材の販売及び建売業を営むもの、同峠宏明は、被告人会社の代表取締役として同社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人峠において、被告人会社の業務に関し、その所得を隠匿して法人税を免れようと企て、

第一 昭和五三年六月一日から同五四年五月三一日までの事業年度における所得金額は九、三六四万八、四四三円、これに対する法人税額は三、七六七万八、三〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、架空の仕入及び外注工賃を計上し、よって得た資金を仮名の定期預金等として留保するほか、未成工事支出金を除外するなどの不正手段により、その所得金額のうち七、六三三万八、二三八円を秘匿したうえ、同五四年七月三一日同市登大路町八一番地所在の所轄奈良税務署において、同署長に対し、所得金額が一、七三一万〇、二〇五円、これに対する法人税額が四八八万五、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって右事業年度の正規の法人税額三、七六七万八、三〇〇円との差額三、二七九万二、六〇〇円をほ脱し、

第二 昭和五四年六月一日から同五五年五月三一日までの事業年度における所得金額は六、五六二万〇、八〇〇円、これに対する法人税額は二、五八五万二、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により、その所得金額のうち、四、六一四万六、一五八円を秘匿したうえ、同五五年七月三一日前記奈良税務署において、同署長に対し、所得金額が一、九四七万四、六四二円、これに対する法人税額が七一四万六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって右事業年度の正規の法人税額二、五八五万二、四〇〇円との差額一、八七〇万五、六〇〇円をほ脱し、

第三 昭和五五年六月一日から同五六年五月三一日までの事業年度における所得金額は七、三一三万九、五六六円、これに対する法人税額は二、七六九万五、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により、その所得金額のうち、六、〇二三万九、二六八円を秘匿したうえ、同五六年七月三一日前記奈良税務署において、同署長に対し、所得金額が一、二九〇万二九八円、これに対する法人税額が二二一万三、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって右事業年度の正規の法人税額二、七六九万五、八〇〇円との差額二、五四八万二、〇〇〇円をほ脱し

たものである。

(適用した罰条)

被告人峠宏明

法人税法一五九条一項

(但し、判示第一、第二の各所為については昭和五六年法律第五四号による改正前の同法一五九条一項、刑法六条、一〇条)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人会社

法人税法一六四条一項、一五九条一項

(但し、判示第一、第二の各所為については昭和五六年法律第五四号による改正前の同法一六四条一項、一五九条一項、刑法六条、一〇条)

法人税法一五九条二項、刑法四八条二項

(裁判官 加島義正)

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